スタッフコラム

2024.03.17

住宅の耐震性

中古住宅を購入する際に注意する点の一つとして耐震性が挙げられます。

建物を建てるには確認申請が必要であり、建築基準法に定められた基準で建築されます。

建築基準法の耐震基準の改正は遡っては適用されません。

そのため、確認申請を出したタイミングによって耐震基準が異なります。

しかし築古物件の場合、確認申請を受けた年月日が不明であることも多く、建物が竣工した年を目安に耐震基準を推測することもあります。

 

【建築基準法】

建築基準法は1950年に制定され、耐震基準は1971年と1981年、2000年に大きな改正が行われました。

このうち1981年の建築基準法の改正により、1981年5月31日までに確認申請を受けた建物は「旧耐震」

1981年6月1日以降の確認申請を受けた建物は「新耐震」と呼ばれます。

旧耐震では「震度5程度の中規模の地震で大きな損傷を受けないこと」が基準となっていました。

対して新耐震では、「中地震では軽微なひび割れ程度の損傷にとどめ、

震度6程度の大規模な地震で建物の倒壊や損傷を受けないこと」という基準に変わっています。

1971年の改正では、1968年に起きた十勝沖地震を踏まえたもので、

鉄筋コンクリート造のせん断補強基準の強化が図られました。

現行の耐震基準は、1981年の建築基準法を改正したもので、前途のように「新耐震」と呼ばれるものになります

 

【耐震補強】

新耐震基準以前に建てられた旧耐震による建物の中には耐震性能が不足しているものが多数あります。

このような建築物に対して耐震診断が行われています。

耐震診断は既存の建築物で旧耐震基準において設計され耐震性能を保有していない建物を、

現行の耐震基準と比較して耐震性の判定を行うことです。

また、新耐震基準で建てられた建物に於いても劣化等が懸念される場合は耐震診断をされる事をお勧めしています。

その結果により、耐震性が不十分であった場合、耐震改修や建替えを検討することになります。

耐震改修の費用は木造(平屋)、木造(2階建て)ともに100万~150万円で行われていることが最も多くなっています。

しかし老朽化やメンテナンス不足によるシロアリ被害や雨漏り等により費用はかわっていきます。

耐震改修促進法では、市町村は「耐震改修促進計画」の策定に努めるよう規定されており、令和5年4月時点で98.7%の市町村がすでに計画を策定しており、

様々な支援制度も講じています。耐震診断等をする際は是非ご活用下さい!

新耐震基準で建てられた建物に於いても劣化等が懸念される場合は耐震診断をされる事をお勧めしています。

 

住宅や建築物の所有者一人ひとりが、自らの問題として意識して取り組んでいくことが大切になります。

大きな地震から自らの生命・財産等を守っていきましょう。

 


最後までコラムを読んで頂きありがとうございました。

これからも、中古住宅の売買・リノベーションについて情報発信していきます。少しでも皆さまのお役に立てていれば幸いです。

どうぞよろしくお願い致します。

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